佐賀県保護司会連合会は、罪を犯した人や非行のある少年の更生や犯罪予防に取り組んでいる保護司・地区保護司会や更生保護関係団体に対して連絡、調整、又は助成をし、その活動の充実を図ることを主な事業とする団体で安心・安全な社会づくりに寄与することを目的としています。
佐賀県保護司会連合会は、保護司法第14条に基づく組織です。同法第14条第2項各号に規定された事務のほか、同法第1条に規定された保護司の使命達成に資する活動を行っています。
役 職 | 氏 名 | 就 任 日 | 保 護 区 |
会 長 | 村 岡 洋 | 令和3年6月1日 | 小城・多久 |
副 会 長 | 市 丸 豊 | 令和4年5月25日 | 唐 津 |
副 会 長 | 菅原 貞春 | 令和5年5月29日 | 鹿 島 |
理 事 | 16人(各地区保護司会長及び各地区保護司会副会長1人) |
監 事 | 2人 |
1. 地区保護司会の任務に関する連絡及び調整
2. 保護司の職務に関する必要な資料及び情報の収集
3. 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
4. 保護司の職務に関する研修
5. 保護司、地区保護司会及び保護司会連合会に関する広報
6. 保護司の安定的確保に関する活動
7. 保護司等に関する顕彰及び慶弔
8. 更生保護関係団体に対する連絡、調整又は助成
9. その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な
事項で法務省令で定めるもの
保護司法
【第1条】(保護司の使命)
保護司は、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって地域 社会の浄化をはかり、個人および公共の福祉に寄与することをその使命とする。
【第14条】(保護司会連合会)
保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。ただし、北海道にあっては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
2 保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
一 保護司会の任務に関する連絡及び調整
二 保護司の職務に関する必要な資料及び情報の収集
三 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
四 その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの